保護者支援臨時特例事業について 研修内容と私の思い
2022.07.31 <日記>
国が動いても全てが遅すぎる。
なぜだろう?
私のNPOも早く稼働させなければ。。。
しかし、会派でこのような研修ができることに感謝しかない。
子どもとともに保護者、家庭を取り巻く環境が激変し、子育てをしている7割以上の保護者が子育てに関して何ならかの負担や悩みを抱えている現状にあり、支援が必要な全ての子育て世帯に対して、レスパイト支援の確実な提供や訪問による生活支援、子どもとの関わり合い方の支援等が必要とのことで、「子育て世帯」の問題が社会現象として「待ったなし」の現実であることを目の前に突きつけられた感が否めない。
特に市町村の虐待状況が心理的虐待やネグレクトが増加している現実を踏まえ、不適切な養育環境にある子どもに対して、安心して過ごせる居場所提供、基本的な生活習慣や学習、食事のサポート提供も行うとしているが、法改正により、これらを含む家庭支援の事業を市町村が必要に応じて「利用勧奨」や「措置」が今後、できるようになることを国からきちんと伝達し、まず、市町村に対して具体的に指導していただきたいと思う。
「市町村における子育て家庭への支援の充実」を掲げる上で、県内でも一部の市町村を除いて、国と市町村での温度差がかなりあるように思えてならない。
「保護者支援臨時特例事業」運営についても、ペアレントトレーニングを実施するのはあくまでも市町村であることを忘れずに国から積極的に関与し、委託等ができるNPOなどへのアプローチも期待したいところである。
令和6年の本格稼働に焦点を合わせ、国、県、市町村が一丸となり、推進すべき事業である。
【児童福祉法等の一部を改正する法律の概要】
児童福祉法等の一部を改正する法律の概要については、改正の趣旨として、児童虐待の相談件数の増加など子育てに困難を抱える世帯増加し、社会的問題として顕在化してきたことから、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化を行う。
1,子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充 (訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市町村が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する)
2,一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊婦等への支援の質の向上
3,社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化
4,児童の意見書聴収等の仕組みの整備
5,一時保護開始等の判断に関する司法審査の導入
6,子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上
7,児童をわいせつ行為から守る環境整備
施行期日 令和6年4月1日
⑵【保護者支援臨時特例事業概要】
子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている家庭の保護者に対して、親子の関係性や発達に応じた子どもとの関わり方等を学ぶための講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレントトレーニングを提供すること。また、健全な親子関係の形成を支援するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設けることにより、同士横のつながりの構築を支援し、健全な親子関係の形成を図ることを目的として事業推進を図る。