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前橋市議会 6月定例会 総括質問 児童虐待について

2018.06.25 <日記

1  児童虐待について

  (1) 虐待通告受理後の対応

(質問)

 児童虐待は相変わらず絶えることなく、平成28年度全国の児童相談所相談対応件数は12万件を超える状況となりました。

児童虐待通告は、市や児童相談所を問わず、報告されていることは承知しているが、市に通告があった場合、具体的にどのような対応を行っているのか伺いたいと思います。

(答弁)

 市民から児童虐待の通告を受理した場合についてですが、該当世帯の調査を実施し、24時間ないし、事案によっては48時間以内に、家庭訪問等により該当児を直接目視で確認を行うとともに、虐待の状況等を聴取し、保護者指導を行っております。

また、保育所等関係施設から通告を受理した場合につきましては、傷やアザの写真を送付してもらい、その傷やアザの部位や程度により、虐待深刻度を事前に判断し、重篤な場合は即、児童相談所に協力要請をいたします。

軽微と判断される場合は、本市の虐待対応ケースワーカーが保育所等関係施設を訪問し、施設職員の協力得て、傷や痣を目視で確認後、迎えに来た保護者と面談し、状況等を聴取したうえで、注意喚起を行うなどの指導を行っております。

その後は、市で設置する要保護児童対策地域協議会の要保護児童として登録し、見守り支援を定期的に継続してまいります。

(質問)

近年の各家庭の地域での孤立化などにより、幼児や児童の虐待が通報されず、行政機関においても、市県国のリレーができていないという現実が、大きな壁になり、虐待の発見が遅くなり、胸が苦しくなるような、目をおおいたくなるような事件があとをたちません。そこで、虐待が発覚し、児童養護施設に入所し、そして、

児童養護施設退所後に、子どもの命が奪われるといった事案もよく耳にするが、家庭復帰後こそ、子どもの養育環境を整える意味でも、きめ細やかな支援が重要であると考える。

子どもの家庭復帰後の支援について、市として具体的にどのような対応を行っているのか伺いたいと思います。

(答弁)

 子どもの家庭復帰後の支援についてですが、児童養護施設への入所措置、解除権限は児童相談所が有しておりますが、子どもが家庭復帰する際には、市が実施する様々な行政サービスを有効に活用していく必要があります。そこで、児童相談所と関係機関の担当者も含めて、事前に個別ケース検討会議を開催し、各機関の役割分担を明確にするとともに、支援方針を決定し、該当家庭に係ってまいります。

市としての具体的な対応ですが、ケースワーカーによる継続的な支援、保育所等への入所や、保健師による母子保健に係る支援、障害施策、経済的な自立支援等々、その家庭に必要とされる様々な支援策を組み合わせながら、児童相談所との連携を密にし、きめ細やかな対応を行っております。

(要望)

ネグレクトを受け、心のキズを受けた子どもたちへの社会的自立支援も考えていく必要がると考えます。

たとえば赤城などでの自然との共存での心の浄化とか、農業体験、山登りなどのカリュキュラムを組んで具体的にすすめていく必要があると思います。

あらいみか(新井美加)

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