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前橋市議会委員会 予算審査 空き家対策について

2018.03.28 <日記

平成30年建水予算審査 新井 美加 委員

 

 空き家対策について

 補助制度

(質疑)

 空き家対策補助制度は、平成27年度に開始して3年目になると思うが、この3年間で受けた申請の件数と金額はどのくらいなのか伺います。

 (答弁)

 空き家対策補助制度の実績は、平成27年度が120件、28年度が177件で、今年度の見込みを加えると3年間で462件、金額に直しますと約2億6千8百万円でございます。

特定目的活用

(質疑)

 本市の補助制度の中には、地域の活性化につながるような、空き家を特定目的で活用する場合の改修費に対する補助制度があると思いますが、これまでの実績と、具体的にどのような目的で活用されているのか伺います

(答弁)

 特定目的活用の実績ですが、これまでの3年間で合計4件の申請をいただております。まず、平成28年度ですが、2件の申請があり、1件は空き家を高齢者の相談に対応する多目的スペースへの改修であり、もう1件は空き家を誰もが利用できるようなフリースペースに改修するものでございました。また、平成29年度には2件の申請があり、いずれも空き家をシェアハウスとして改修するものでございました。 

(質疑)

 この補助制度は、地域の活性化につながることから、積極的な利用が図られるべきと考えますが、申請件数も伸び悩んでいるように感じます。そこで、この特定目的活用の補助制度を有効に活用していただくために、周知を図るとともに、利用促進に向けた取り組みが必要と考えますが、見解をお伺いします。

 (答弁)

 特定目的活用は、ボランティア的な要素が強いため、いくつか相談をいただきますが、なかなか申請に至らないケースが多くなっております。また、特定目的で活用したいと考えても、なかなか適当な空き家が見つからないなど、マッチングができないケースもございます。

こうしたことから、今後は、特定目的で活用できるような空き家に関する情報を集約することも検討するとともに、空き家等対策計画の改訂により、空家対策重点地区を設定し、重点地区においては特定目的で活用する場合の家賃補助なども盛り込んでいきたいと考えております。

 

 (質疑、要望)

 今後は、特定目的で活用できるような空き家に関する情報を集約することも検討するとともに、空き家等対策計画の改訂により、空家対策重点地区を設定し、重点地区においては特定目的で活用する場合の家賃補助なども盛り込んでいきたいと考えておりますとの答弁をいただきました。

たしかに、特定目的活用は、ボランティア的な要素が強いため、いくつか相談をいただきますが、なかなか適当な空き家が見つからないなど、マッチングができないケースが多いと思います。

こども食堂や塾などを空き家開催したいとの要望がありましたが、なかなかマッチングしない。

一件屋を利用した高齢のご夫人のシェアハウスの紹介が以前テレビでありました。

 まだまだ利活用でき る空家も多いことから、一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会及び公益社団法人 全日本不動産協会群馬県本部が協力し、「前橋市空家利活用ネットワー ク」(略称「前橋市空家ネット」)を開設しています。

「前橋市空家ネット」とは?

前橋市内に所在する空家の所有者の方などから「空家を売却したい」又は「空家 を貸したい」という希望があった場合、あるいは、市民の方などから「空家を購入 したい」又は「空家を借りたい」という希望があった場合に、市が窓口となって、 登録事業者に情報を提供し、あるいは空家に関する情報を提供いただき、空家の利活用を促進する仕組みです。

  これもなかなか効果が出ていないように感じますので、「空き家バンク」という言い方がいいのかわかりませんが、ニーズにあった対処ができる仕組みをつくっていただきたいと思います。 

 ぜひ積極的な取り組みを期待しますが、こうした特定目的活用に関する補助制度は他の自治体で行っていないのでしょうか。もし行っている自治体があれば、取り組みなども参考にすべきと考えますが、いかがでしょうか。

(答弁)

 特定目的活用の補助制度を創設している自治体は、県内でもいくつかございます。特に高崎市では、空き家を地域サロンとしての改修する場合に補助制度を設けており、本市の補助制度導入時にしても参考にさせていただいた経緯がございます。

   また、補助制度とは異なりますが、空き家を住居以外の目的として改修する事例として、富岡市が空き家を養蚕体験施設として活用している事例もございますので、こうした他の自治体の取り組みなども、今後研究してまいりたいと考えております。

 

  空きビル等への対応

 (質疑)

 空き家について引き続きお尋ねしますが、市内には、入居者がいないマンションやビルがあり、周辺への景観や防犯上も悪影響を与えていると思われます。本市では、こうした空きビルや空きマンションなどについては、どのように対応しているのかお伺いします。

 (答弁)

 平成27年5月施行の空家等対策の推進に関する特別措置法では、空きビルや空きマンションなどで、だれも入居者がいない場合には、いわゆる「空き家」として、対応できることとされています。

  本市でも、空きビルや空きマンションと思われる建物もいくつかあると思われますが、なかなか実態がつかみきれず、また、特に、規模の大きなビルにつきましては、権利関係が複雑なケースもありますので、なかなか指導が困難な状況にあるのが現状でございます。

 

(要望)

 積極的な対処をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらいみか(新井美加)

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